貯金300万円を持って、アジア最後の秘境ラオスでノマド生活。

みんな動向を注視しているラオスのニュース・日常をお届け!ハンモックに揺られながら、ゆらーりと更新していきます。

【6月19日まで】ロックダウン15日間の延長、一部規制の緩和あり。

Facebookページで更新情報を出しています。
良かったらいいね!でフォローをお願いします。


本日が期限となっていたラオスのロックダウン。

15日間の延長が発表されました。新たな期限は、6月19日24:00まで。

新規感染者数が0人が数日間継続するまで、ロックダウンは継続されていく感じですかね。

 

ただ、今回の通知によると、これまでの規制からの緩和も見られます。

f:id:Nomadlao:20210604190059j:plain

個人的に関係しそうなところ、気になるところは以下のような感じ。

 

<緩和措置 ※レッドゾーンは除く>

・商業施設、小売・卸店、スーパー、タラートの営業は許可される。

・カフェやレストランでも店内で飲食できるようになる。

・運動施設での運動ができるようになる。

・美容・理容店が営業再開となる。

・カジノも営業Ok(一般のゲーム店はダメなのに、、。)。

・市中感染がない県同士ではバス移動もできるようになる。

・2回目のワクチン接種が完了して1カ月経過している人は、首都ビエンチャンと他県の移動が許可される(バス、飛行機もOK。バスはあるのかな??)

 

早くも日本大使館も全文訳をメールしてくれていたので、そちらも以下に引用します。

↓ ↓ ↓ ↓

【ポイント】
〇6月4日、首相府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を6月5日0時から6月19日24時まで15日間継続すること及び一部緩和措置を発表しました。全文は以下のとおりです。
〇過去の通知については、以下2をご覧ください。

【本文】
1 首相府官房通知第595号
首相府官房
第595号
首都ビエンチャン、2021年6月4日
 
通知
 
宛先:各省大臣及び機関の長
件名:2021年6月5~19日のCOVID-19感染拡大防止対策の継続について
 
首相府官房は各位に以下を通知する。:4月21日付け首相令第15号を始めとする各種措置を中央・地方の各レベルで官民を挙げて実施してきた結果、多くの県において感染は減少しつつあるが、首都ビエンチャンを含む一部の県では未だ市中感染が見られる。現在流行しているCOVID-19は感染力が強く、感染拡大を押さえ込むには相当期間が必要である。よって、感染者数及び死亡者数を最小限に抑え、新しい生活様式ニューノーマル)下ですべての人々が通常の生活を送ることができるよう、政府は、4月21日付け首相令第15号、4月26日付け首相府官房通知第406号、5月5日付け首相府官房通知第462号、5月20日付け首相府官房通知第528号、及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置を、6月5日0時から6月19日24時までの15日間延長し、首都
ビエンチャン及び感染が見られる各県において以下の措置を継続・緩和する。

1 継続措置
(1) 各レベルの地方行政機関と連携しつつ、医療面での責任を持って感染者を探し出し、治療を受けさせること。可能な限り多くの対象者に対してワクチン接種を行うこと。
(2) バー、ガーデンレストラン、カラオケ、娯楽施設、ビリヤード場、マッサージ店、理容店、スパ、観光地、及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。
(3) 屋内運動施設を閉鎖し、サッカー、格闘技等の身体接触を伴うスポーツを禁ずる。
(4) 首都ビエンチャンのすべてのレベルの教育施設を閉鎖すること。
(5) レッドゾーンに該当する村又は地区内の加工業及び手工業に係る工場を閉鎖すること。ただし、自工場の敷地内に労働者の宿舎がある工場並びに消費財、医薬品、感染防止用具及び医療器具の生産を行う工場は除外されるが、特別対策委員会の定める感染防止措置を厳格に適用すること。休業期間中、閉鎖している工場の経営者は責任を持って労働者を各自の宿舎に滞在させ、政府関係部局が定める規定に従って適切かつ十分に労働者への福利厚生策を講じること。
(6) 特別対策委員会の定めに従って感染地域(レッドゾーン)及び危険地域(イエローゾーン)への出入りを禁ずる。プロジェクト業務の遂行、生産活動、物資及び食糧の輸送、僧侶へのお布施、通院、ワクチン接種等の必要がある際は、地方当局の許可を得ること。保健部局及び関係職員は厳密に健康状態や書類を調べ、情報収集を行うこと。
(7) 1メートル以上の対人距離が確保できない場所での50人以上が参加する集会又はその他の活動を禁ずる。
(8) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁じる。
(9) 各小売店(ミニマート)、スーパーマーケット、市場、及び危険地域において検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石けんによる手洗い又はジェル消毒による厳格な感染拡大防止措置を講ずること。

2 緩和措置
(1) ショッピングセンター、小売・卸売店、スーパーマーケット、ミニマート、市場、惣菜市場の営業を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク、石けんによる手洗い又はジェル消毒等の感染防止措置を徹底すること。
(2) 各種運動施設での運動、身体接触を伴わないスポーツは許可する。ゴルフも許可する。ただし、ゴルフ場職員のワクチン接種を完了するとともに、事業者は感染防止計画を対策特別委員会に提出し、許可を得た上で感染防止対策を徹底すること。
(3) レッドゾーン外の理容店の営業を許可する。ただし、店内の混雑を防止し、感染防止対策を徹底すること。
(4) レッドゾーン外のレストラン・カフェの店内飲食を許可する。座席の間隔を1メートル以上保持し、感染防止対策を徹底すること。ただし、ビール・酒類の提供は禁止。
(5) 市中感染が発生していない県における各種学校の再開を許可する。
(6) レッドゾーン外での会議の開催を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止措置を徹底すること。
(7) レッドゾーン外のカジノ営業を許可する。事業者は感染防止計画を対策特別委員会に提出し、許可を得た上で感染防止対策を徹底すること。
(8) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を8時から18時まで許可する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。
(9) 市中感染の発生していない地域内の移動を許可する。
(10) 市中感染の発生していない県間での陸上旅客輸送を許可する(移動後の隔離は不要とする)。検温、1メートル以上の間隔保持、マスク、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止措置を徹底すること。
(11) 2回目のワクチン接種完了から1か月を経過している場合、バス・飛行機による首都ビエンチャンと各県との移動を許可する(移動後14日間の隔離は不要とする)。航空会社、バス事業者は、乗客に対し検温、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等を徹底させること。
(12) 県間貨物輸送を許可する。集積拠点での荷下ろし、PCR検査、及び到着地における14日間隔離措置を撤廃する。ただし、感染防止対策を徹底すること。国外貨物輸送は従来の措置に従うこと。実際の運用は、公共事業運輸省の勧告に基づき関係者全員のコンセンサスで実施すること。

3 関係部局、全レベルの地方行政機関、及び現場係官は、政府・対策特別委員会の措置に基づき各自の任務を遂行するとともに、違反者を発見した場合は法令に基づき厳正に処分すること。

以上を通知するとともに、通知に基づく対応を要請する。
首相府付大臣兼首相府長官
カムチェーン・ヴォンポーシー

2 ロックダウンに関するこれまでの通知
(1)4月21日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダウン)」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00428.html
(2)5月5日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダウン)の延長」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00454.html
(3) 5月20日付、領事メール「ロックダウンの延長(6月4日まで)及び感染地域区分の指定」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00483.html


【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp

f:id:Nomadlao:20210604182701j:plain

f:id:Nomadlao:20210604182715j:plain

f:id:Nomadlao:20210604182728j:plain

f:id:Nomadlao:20210604182740j:plain